2018-11-15 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
団体の財政面に対する支援につきましては、昨年の独立行政法人国民生活センター法改正時の附帯決議を踏まえまして、昨年、適格消費者団体等に対して寄附をしやすくするよう内閣府令を改正したほか、今年度から新たに消費者被害の実態調査に係る予算を計上し、適格消費者団体が当該実態調査業務を実施しております。 今後とも、適格消費者団体の活動をしっかり支えていきたいと考えております。
団体の財政面に対する支援につきましては、昨年の独立行政法人国民生活センター法改正時の附帯決議を踏まえまして、昨年、適格消費者団体等に対して寄附をしやすくするよう内閣府令を改正したほか、今年度から新たに消費者被害の実態調査に係る予算を計上し、適格消費者団体が当該実態調査業務を実施しております。 今後とも、適格消費者団体の活動をしっかり支えていきたいと考えております。
本日は、独立行政法人国民生活センター法改正案の質疑でございまして、時間をいただきましたので、私からも質問させていただきます。 今回の改正案、消費生活相談が高水準で推移をしている現状におきまして、消費者裁判手続特例法に定められた仮差し押さえ制度を効果的に活用するために、国民生活センターによる立担保措置について、その骨格を定める趣旨だと理解をしております。
本日は国民生活センター法改正ということで御質問させていただきますが、まず、国民生活センター法の改正の前に、二十五年に消費者裁判手続特例法が制定されまして、これは昨年の十月から施行されたというわけでございます。
平成二十年の第百六十九回国会、ここにおいて、国民生活センター法改正では、裁判外紛争解決手続業務追加を踏まえて、附則の第六条において消費者基本法を改正し、国民生活センターの役割に、中核的な機関としての積極的な役割を果たすものとして紛争解決機能を追加して、明文化が図られております。
国民生活センター法改正案に関連しまして、消費者相談を中心に、国民生活センターの業務と裁判外紛争解決手続、ADRの整備について御説明いたします。若干意見も申し述べさせていただきたいというふうに思います。
国民生活センター法改正案に関連しまして、消費者相談を中心とした国民生活センターの業務の概要について申し上げたいというふうに思います。